所得補償保険の税金はどうなるのか?part2情報 契約者が法人で、従業員の全員が被保険者・受取人の場合も、福利厚生費の 損金という扱いになります。

この場合、法人が負担した保険料は、役員、従業員には所得税がかかりません。

しかしながら、保険金額に著しく差がある場合は、給与扱いになります。

たとえば、従業員の多くが同族関係者で、同族関係者の保険金額を増額するなど の措置を行なった場合ですね。

次の事例のパターンと同一になるわけです。

契約者が法人で、被保険者・保険金受取人が役員、特定の従業員であった場合、 給与扱いで、損金として扱われます。

次がやや、ややこしくて、個人事業主または法人が契約者で、保険金の受取人が 個人事業者や、法人の場合、それで、被保険者が従業員だった場合、この場合、 保険金のメリットを受けるのが、個人事業主や、法人になるので、 費目は支払い保険料、必要経費または損金扱いになります。

被保険者は保険のメリットを享受しないので、課税の対象にはなりませんね。

それでは、逆に保険金を受け取ったときの税金はどうなるのでしょうか? ちょっと調べてみました。

被保険者が直接受け取る保険金に関しては、 身体の障害に起因して支払いを受けるもの ということになり、非課税ということになります。

あまり縁起のいい話ではないのですが、従業員の死亡を保険事故として、 相続人が保険金を受け取った場合は、個人事業主や法人が支払っていた 保険料は、死亡した従業員が支払ったものとして、相続税の課税対象に なります。みなし財産ということになりますね。

個人事業主や、法人が受け取る保険金に関しては、事業収入または 損金ということになります。

そして、その保険金を役員や従業員に支払った場合は、必要経費もしくは損金 という扱いになりますが、法人の役員に対するもので、過大報酬などにはいるものは 損金にはなりません。

見舞金などを受け取る従業員の場合は、金額が社会通念上妥当な金額であれば 所得税の課税はされないことになります。

つづきまして、おすすめするサイトを以下に紹介します。

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