
所得補償保険の税金はどうなるのか?part1情報
保険料を支払ったときの税金の取り扱いはどうなるのだろうか?
少し疑問に思いましたので、調べてみました。
個人の場合は、所得税、および、住民税の所得金額から一定額が控除できます。
個人事業主や法人の場合は、状況などによってかなり細かく決まっています。
契約者が個人事業主で、被保険者・受取人が使用人の全員の場合、
福利厚生費として、必要経費になります。
ただし、使用人の多くが事業専従者である場合、事業専従者の補償を
厚くするなど特別扱いの場合は、必要経費にならない場合がありますので、
税務署との相談が必要になってきます。
契約者が個人事業主で、被保険者・受取人が特定の使用人であった場合
給与として、必要経費になります。
受け取る側には所得税がかかりますが、
個人として、生命保険料控除を受けることができます。
被保険者が事業専従者のみであった場合は、必要経費にはならないので
注意が必要です。
ちなみに、事業専従者とは、専業主と生計を一にする配偶者と、
その他の親族ということになります。
家族で経営をしている場合などは、必要経費にならない可能性が
ありますよということですね。
個人事業主が契約者、そして、被保険者・受取人の場合は、家事関連費として、
必要経費もしくは損金にはなりません。その代わり、生命保険控除を受けることが
可能になってきます。
契約者が法人で、被保険者・受取人が役員・従業員全員であった場合は、
福利厚生費として、損金扱いを受けることができます。
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